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中国民政部、科学技術部、中国科学技術協会は、このほど国際科学技術組織の設立登録ガイドラインを策定しました。
中国での国際科学技術組織の設立と積極的な役割の発揮を支援し、その設立登録をいっそう規範化するため、中国民政部、科学技術部、中国科学技術協会はこのほど「国際科学技術組織の設立登録ガイドライン」を策定し、その設立条件や申請手続きなどについて明確に定めました。
同ガイドラインは、民政部に対して設立登録を申請する国際科学技術組織に適用されます。すなわち、中国国内で設立・登録され、国内外の大学、研究機関、科学技術団体、企業などの組織または個人が共同で発起し、自然科学および工学技術分野における国際協力、国際交流、国際ガバナンスの促進を目的とする、国際的(または地域的)な非営利・非政府の社会団体法人を対象としています。
ガイドラインによると、国際科学技術組織の設立には適切な中国側・外国側の発起人が必要であり、発起人は初期会員となること、組織名称が適切で、国家の関連規定に基づいて承認を受け、「国際」「世界」「グローバル(全球)」「アジア」など国際性または地域性を示す語を冠すること、合法的な資産と経費の出所を有し、設立時の活動資金は寄付金として200万元(約4800万円)以上であることなどが求められています。
申請手続きは主に五つの段階からなり、業務主管部門の確定、業務主管部門による審査、登録管理機関による審査、登録許可および証書の交付、印章の作成・税務登録・銀行口座の開設となっています。(提供/CGTN Japanese)
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